2015-04-23 第189回国会 参議院 法務委員会 第9号
船主責任制限法改正案の中身に入る前に、少し古い話をいたしたいと思います。 百三年前でございます。一九一二年四月の深夜の出来事であります。英国からニューヨークに向けて処女航海中の巨大客船が公海上の北大西洋で氷山に衝突、約二時間四十分後に沈没いたしました。有名なタイタニック号の沈没事故であります。悲劇であります。この船の直接の所有者は英国の会社でありましたけれども、親会社は米国にございました。
船主責任制限法改正案の中身に入る前に、少し古い話をいたしたいと思います。 百三年前でございます。一九一二年四月の深夜の出来事であります。英国からニューヨークに向けて処女航海中の巨大客船が公海上の北大西洋で氷山に衝突、約二時間四十分後に沈没いたしました。有名なタイタニック号の沈没事故であります。悲劇であります。この船の直接の所有者は英国の会社でありましたけれども、親会社は米国にございました。
これらの事故を踏まえ、オーストラリアなどの提案を受けて、IMOが責任限度額改正案を採択し、今回の船主責任制限法改正に至っていると承知しておりますが、明石海峡の事故を受けて、翌平成二十一年に、国土交通省に、広く関係者を集めた船舶燃料油被害の補償制度に関する検討会が設置され、平成二十三年二月に、船舶燃料油被害の補償制度に関する検討会中間取りまとめがまとめられたと承知しております。